1971-03-11 第65回国会 衆議院 逓信委員会 第9号
それから郵政局とか病院とか診療所とか職員訓練所というようなものがございます。これは、それぞれの郵政局管内のそれぞれの事業別の人員比でもって分計いたします。 それから本省の経費でございますが、これは全国のそういうふうに集まってまいりました各事業別の人員比によって分計する、こういうことでございます。
それから郵政局とか病院とか診療所とか職員訓練所というようなものがございます。これは、それぞれの郵政局管内のそれぞれの事業別の人員比でもって分計いたします。 それから本省の経費でございますが、これは全国のそういうふうに集まってまいりました各事業別の人員比によって分計する、こういうことでございます。
また、それ以外の一般行政職員につきましては、これは国家公務員法七十三条の適用があるわけでございますが、ただいまもお話がございました人事院規則一〇−三によりまして、私どもにかなりの権限がまかされておりますので、たとえば電波職員訓練所というようなものをつくりまして、これも独自の訓練をいたしております。
しかし、必ずしもこれは理論上分かれているわけではございませんで、沿革等いろいろございますから、そう割り切るわけには参りませんけれども、私どもといたしましては、複数になりますので、厚生省の国立病院でありますとか、国立療養所あるいは保養所、あるいは郵政省等のいろいろな職員訓練所等、必ずしも管轄区域ということにはこだわらないものがございますので、そういうふうにしたらどうかという考え方でございます。
それからまた四十八条の教務手当では、郵政省の職員訓練所等の場合と中央気象台研修所の場合の教務手当が、一体片方は支給されて、片方は支給されていない。これはどういうわけであるか。それから、また危険作業手当の場合も同様です。片方では「胴綱を使用して電柱上で行う作業」の場合には支給されている。
三重県加太村の寒冷積雪地手当に関する請願(委員長報告) 第四八 三重県柘植町の寒冷積雲地手当に関する請願(委員長報告) 第四九 三重県名張町の寒冷積雲地手当に関する請願(委員長報告) 第五〇 三重県朝上村の寒冷積雪地手当に関する請願(委員長報告) 第五一 三重県立田村の寒冷積雪地手当に関する請願(委員長報告) 第五二 北海道名寄町の地域給に関する請願(委員長報告) 第五三 電気通信職員訓練所東京第一学園移転
昭和二十五年七月二十九日(土曜日) 午前十時三十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○電波行政に関する調査の件 ○電気通信事業運営状況に関する調査 の件 ○郡山市に電気通信職員訓練所郡山学 園設置の請願(第一五号) ○郡山市に電気通信省逓信病院または 分院新設の請願(第一六号) ○郡山市に電気通信工作工場新設の請 願(第一七号) ○福島県川俣局の電話回線増設
文書表番号の十五、郡山市に電気通信職員訓練所郡山学園設置の請願に対しましては、只今のところ実現不可能でありまして当局としては国難と申上げたのであります。
○小林勝馬君 次に二十七條におきまして、電波監理委員会の附属機関として電波技術審議会、電波観測所、職員訓練所というものがあるにも拘わらず、二十五條の電波部の事務の中に重複して、ここに「電波技術審議会に関すること」「電波観測所に関すること」云々とこういうふうに相成つておりますが、電波部内に技術機関を持つことは妥当ではないじやないか、何となれば若しこの案のごとく電波部に電波まで含む一切の電波の利用に関する
第二十七條は附属機関の定めでございまして、電波技術審議会、電波観測所、職員訓練所、これらはいずれも現在の電気通信省設置法に掲げてあるものをそのままここに移した次第でございます。 第二十八條は職員。第二十九條は定員に関する定めでございまして、いずれも一般の設置法の例によつたものでございます。
第二十七條は附属機関の定めでございまして、電波技術審議会、電波観測所、職員訓練所、これらはいずれも電気通信省設置法に掲げてあるものをそのままここに移したのでございます。 第二十八條は職員、第二十九條は定員に関する定めでございまして、いずれも一般の設置法の例によるものでございます。
第二十七條は、この委員会の付属機関でございまして、電波技術審議会、電波観測所、職員訓練所というような機関を設けることにいたしてございます。 その他定員の問題につきましては、別の法律を定めるというような條項もつけ加えてございます。
ただ実際上の待遇が稀薄でございますので、あまり高いことを言つても理想だけになつてしまいますから、大体常識的にほどのいいところで、中学卒業程度の者を選任採用いたしまして、中央矯正職員訓練所に入れます。それから各管区高等裁判所の所在地ごとに中間監督機関が本年一月からできました。
○小澤國務大臣 審議会の問題は新法の四十五條で電氣通信省運営審議会、電氣通信調整審議会、電波技術審議会、病院、診療所、療養所、職員訓練所、電波観測所というような各審議会が設けられることになつておりますが、これは單に電氣通信大臣あるいは次官等でかつてに物事をきめてしまうというよりは、学識経驗者であるとかあるいは、いわゆる通信事業に造詣の深い人の意見を参考としながら、われわれの権限を実施して行こうという
第四十五條で電氣通信省は電氣通信審議会、病院、診療所及び療養所、職員訓練所、電波観測所、こういう附属機関を置くことができることを明示しております。四十六條、電氣通信審議会の第二項目の「審議会は、第四條に掲げる業務に関し、電氣通信大臣の諮問する事項」で括弧になりますが、「電波規正委員会」とありますのは、電波規正審議会の誤りでありますから、「委員」を「審議」という字にお直し願います。
○重井委員 本請願の要旨は今回逓信省の職員養成機構の改革において職員訓練所を全國に置くことになつているが、もし四國に設置されない場合は、四國の地理的経済事情よりはなはだ不便な事態を生ずる。ついてはすでに逓信講習所が設けられてある香川縣善通寺町に本訓練所を設置されたいというのである。